美容師 薬事法とグレーゾーン
- 過去に某サロンがパッチテストを実施せずにヘナカラー施術後(ケミカル配合の違法商品)にかぶれてトラブルから訴訟問題(当時ニュースになる)になり、現在は雑貨品扱い(人体使用は不可)の薬剤として販売されている。
- ヘアカラー(二浴式カラー剤)施術の48時間前に、毎回パッチテスト(アレルギー試験)が義務付けされているが実効性はほぼない。
- 過去には縮毛矯正に高温アイロン使用は、長年薬事法で認めていなかったが、現在は認可された。
- コールドパーマの加温(遠赤器具等の使用)は認められていない。
- ヘアカラー(二浴式カラー剤)でラップ使用や加温はメーカーでは推奨されていない。
- パーマ剤やヘアカラー剤などには、メーカー以外がトリートメントなどの添加剤を混ぜるのは薬事法で現在も認められていない。
- 人気のまつ毛エクステは美容室で美容師施術に限り認められているが、まつ毛パーマは薬事法違反となり、雑貨品扱い(人体使用は不可)のまつ毛カール剤(商品名は不明)も使用は自己責任となる。
美容室メニューは従来からグレーゾーン(美容師法違反)が多々ありましたが、お客様のニーズ(女性の美への追求は古代からリスク覚悟の歴史がある)に応えるため美容師達(石倉含む)は試行錯誤の技術開発と薬事法がありました。
※上記1〜7の正確性は、保証できないのでご自身でもお調べください。